営業内容

消防用設備の設置に関わる設計・施工

消防法施行令第36条の2にて、消防設備士が行わなければならない「工事」及び「所轄消防署への届出」について、

その独占業務の範囲が定められています。

弊社では、自動火災報知設備全般の新設工事を行っている他、所轄消防署による立入り検査や消防設備点検後に発覚した不良箇所についての改修工事についても実績豊富です。

そしてありがたいことに多くのお客様から喜びの声も頂戴しております。

消防用設備等に関する工事について信頼できる業者に一式を任せたいという際には、ぜひ一度ご連絡ください。


保守メンテナンス(消防用設備・防火対象物・防火管理・消火器等)

消防用設備点検は、万が一火事が起こった時に消火器や火災報知器などの消防用設備等が確実に作動するように

建物の管理権限者に対して「消防法第17条の3の3」にて定期点検及び所轄消防署へ報告義務が規定されています。

弊社では、消防法に基づく国家資格である「消防設備士」の有資格者により 消防法令を遵守した点検及びメンテナンスを実施しております。

点検の実施・所轄消防署への報告を怠った場合もしくは虚偽の報告をした者には「 30万円以下の罰金または拘留に処する」と消防法第44条にて罰則が規定されていますので、ご注意ください。


防災用品・避難用品の販売

業務用・家庭用の消火器から非常食や水などまでお取り扱いしております。
お気軽にお問い合わせください。